選挙の投票入場整理券(ハガキ)について
Q1.ハガキがまだ届かないのですが。
A1.選挙人名簿に登録され、選挙権を有する方は、ハガキがなくても投票できますが、選挙管理委員会へ、登録の有無等についてお問い合わせください。
Q2.ハガキを紛失したのですが。
A2.選挙人名簿に登録されている方は、ハガキがなくても投票できますが、投票所の確認など、詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
参考:地方選挙における選挙権
沖縄市における選挙権
引き続き3ヶ月以上沖縄市に住んでいると(日本国民で年齢満18歳以上の者)沖縄市長選挙及び沖縄市議会議員選挙の選挙権を取得します。
選挙人名簿に登録されている方が沖縄市から転出した場合の選挙権
- 県外に転出した場合
沖縄市長選挙、沖縄市議会議員選挙・・・選挙権はありません。
沖縄県知事選挙、沖縄県議会議員選挙・・・選挙権はありません。
国政選挙・・・転出して4ヶ月を経過しておらず、かつ、新住所地の選挙人名簿に未だ登録されていない場合には沖縄市での投票となります。
- 県内に転出した場合
沖縄市長選挙、沖縄市議会議員選挙・・・選挙権はありません。
沖縄県知事選挙、沖縄県議会議員選挙・・・沖縄県内へ転出して4ヶ月を経過しておらず、かつ、新住所地の選挙人名簿に未だ登録されていない場合には沖縄市での投票となります。
国政選挙・・・転出して4ヶ月を経過しておらず、かつ、新住所地の選挙人名簿に未だ登録されていない場合には沖縄市での投票となります。
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
TEL098-939-1212(内線2056~2058)