トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 仮ナンバー > 自動車の臨時運行許可について

更新日:2024年5月17日

ここから本文です。

自動車検査証が令和5年1月より電子化されています。

 電子化された自動車検査証は、これまでの自動車検査証と券面情報が異なり、所有者の住所・氏名、使用者の住所、自動車検査証の有効期間等の記載がありません。


 そのため、臨時運行許可申請の際は、「自動車検査証」とあわせて「自動車検査証記録事項」をご提出下さいますようご協力をお願いします。


 なお、「自動車検査証記録事項」は、陸運事務所において「自動車検査証」とあわせて発行されます。

  • 自動車検査証記録事項の添付がない場合は、臨時運行許可を受けられないことがありますので、ご注意ください。
  • 紛失等した場合は、印刷してご持参いただくようお願いいたします。

 電子車検証に関する詳細につきましては下記サイトをご確認ください。

 国土交通省 電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)

 

自動車の臨時運行許可について

 車検切れなど、道路運送車両法の要件を満たさない自動車(250cc以上の二輪自動車も含む)を、一時的に市町村等の許可により特例的に運行できるようにする制度です。運行日、運行経路、使用目的をご確認の上ご来庁ください。

申請場所・申請時間

 市役所1階 市民課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
 ※市外に車検登録がある場合でも、当該車両の運行経路に沖縄市が含まれる場合には申請が可能です。

申請受付

 原則として、自動車を運行する当日または前日

 ※閉庁日の場合等、やむを得ない理由があると認められた場合のみ直近の開庁日に申請が可能です。

手数料

 1件750円

運行期間

 運行の目的や経路等から判断し、運行日当日を含む最大5日間を限度とした必要最小限の期間です。

運行経路

 原則、車両の運行経路に、沖縄市を含んでいる必要があります。申請書には、出発地および目的地の地名の記入が必要となります。

許可申請に必要なもの

  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(運行期間中、有効なもの)
    ※自賠責保険の有効期間満了日は許可できません。
  • 自動車検査証(車検証)の原本等、車体の同一性を確認できるもの 電子化された「自動車検査証」は、「自動車検査証記録事項」もご提出下さいますようご協力をお願いします。
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)有効期限内のもの

 ※SOFAの方には貸出しすることができません。基地内の登録事務所へご連絡ください。

返納期間

 有効期間は最長5日間です。自動車臨時運行許可証および番号標は、使用後速やかに返却してください。
 ※運行期間満了後5日以内に返却されない場合は、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。

番号標を紛失した場合

 番号標を紛失した場合は、警察署にて「遺失物届出証明書」を発行してもらい、市民課窓口へご持参ください。

お問い合わせ

市民部 市民課

電話 098-939-1212 管理係

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472