更新日:2024年4月23日
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交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因となったケガや病気の治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。沖縄市国民健康保険(以下、国保)の保険証を使って治療を受けたときは、いったん必要な治療費を国保が立て替えし、後日、その費用の範囲内で国保から加害者に対して請求することになります。
国保から加害者に対してその治療費を請求する際に「第三者行為による傷病届出書」が必要です。届け出は義務付けられています。早めの届け出をお願いします。
次の点に注意し、必ず国民健康保険課 第三者行為求償担当まで届け出てください。
書類 | 書類の説明 | |
1 | 第三者行為による傷病届出書 | 第三者の行為により治療が必要となったことを届出する書類です |
2 | 交通事故証明書 | 交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センター 沖縄県事務所【098-840-2822】にて有償発行します。すでに保険会社等がお持ちの場合は、写しでも可です。 |
3 | 事故発生状況報告書 | 事故の発生場所や発生したときの状況を記載する書類です。 |
4 | 傷病原因報告書 | 傷病の原因及び傷病に至る状況を記載する書類です。 |
5 | 同意書 | 被保険者(被害者)が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、国民健康保険が負担した保険給付費については市が権利を取得すること及び市が求償を行う上で必要となる情報提供について同意していただく書類です。 ※被保険者(被害者)が作成してください。 |
6 | その他 | 必要に応じて追加資料を提出していただく場合があります。 |
関連リンク
●交通事故(第三者行為)に関する傷病届の作成支援(サポート)について
沖縄県国民健康保険連合会のホームページもご参照ください。
Thank you!三求サポ!損害保険会社・共済団体の担当者向けリーフレット(外部サイトへリンク)
予約システム利用について
上記書類を窓口にて提出の際、窓口予約システムにて来庁時間の事前予約が可能となります。
問い合わせ・提出先 国民健康保険課 給付係 第三者行為求償担当 まで(内線2111)
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