更新日:2024年4月12日
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令和4年6月分の児童手当から受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されなくなりました。
ただし、令和6年度の所得※が所得上限未満となった場合、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、受給資格を得られる場合があります。※令和5年1月1日から12月31日の所得
ご自身で税額通知書等により申告内容をご確認の上、手当の支給対象となる可能性がある場合は、再申請の手続きをしてください。
申請者の健康保険証
・申請者の通帳もしくはキャッシュカード
・申請者と配偶者のマイナンバーカード
・児童のマイナンバーカード(※別居児童がいる場合のみ)
こちら(外部サイトへリンク)から、メニューにお進みください。
申請入力完了時刻の属する日が申請受付日となります。
電子申請には、マイナンバーカード、パソコン端末またはスマートフォン端末(注釈)、ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)が必要になります。
(注釈)スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は電子申請はご利用できません。
再申請後の手当は原則、申請日の翌月分から支給されます。
・令和6年度市県民税税額決定通知書により所得上限限度額未満となることがわかった場合、通知書を受け取った日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合がありますので、速やかに申請をしてください。
・再申請した場合でも、審査により支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
8,580,000 |
10,710,000 |
1人 | 8,960,000 | 11,240,000 |
2人 | 9,340,000 | 11,620,000 |
3人 | 9,720,000 | 12,000,000 |
4人 | 10,100,000 | 12,380,000 |
扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族の人数です。
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