更新日:2022年3月1日
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沖縄市の選挙人名簿に登録されている方で、新住所地の選挙人名簿に未だ登録されていない方は、次の方法により不在者投票ができます。
なお、沖縄県知事選挙及び沖縄県議会議員選挙の場合には市町村長が発行する「引続き沖縄県内に住所を有する旨の証明書(住民票写し等)」の添付が必要です。
※請求書は、最寄りの選挙管理委員会、又は、沖縄市選挙管理委員会のホームページにて入手してください。
※請求方法については法令で定められており、ファックス・電子メール・及び電話等での請求はできませんので、郵送により請求して下さい。
沖縄市長選挙、沖縄市議会議員選挙・・・選挙権はありません。
沖縄県知事選挙、沖縄県議会議員選挙・・・選挙権はありません。
国政選挙・・・転出して4ヶ月を経過しておらず、かつ、新住所地の選挙人名簿に未だ登録されていない場合には沖縄市での投票となります。
沖縄市長選挙、沖縄市議会議員選挙・・・選挙権はありません。
沖縄県知事選挙、沖縄県議会議員選挙・・・沖縄県内へ転出して(1回に限る)、4ヶ月を経過しておらず、かつ、新住所地の選挙人名簿に未だ登録されていない場合には沖縄市での投票となります。
国政選挙・・・転出して4ヶ月を経過しておらず、かつ、新住所地の選挙人名簿に未だ登録されていない場合には沖縄市での投票となります。
※選挙が行われていない市区町村で不在者投票をする場合は、滞在地の選挙管理委員会の業務時間内に不在者投票を行ってください。
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